質問
妻が病院をやめてサラリーマンの夫の扶養となった際の年金はどうなるのでしょうか?
妻が勤めていた病院を退職し、夫の扶養となる場合、妻の年金がどうなるのか教えてください。

答え
 ご質問のケースでは、妻が勤めていた病院で厚生年金をかけていた場合、国民年金の第2号被保険者ということになりますが、退職し夫の扶養となる場合は、「種別変更届」を30日以内に市町村に提出し、第3号被保険者に変更することになります。
 なお、第3号被保険者になると、妻本人が国民年金保険料を納付する必要はなくなります。




Point:
「種別変更届」を市町村に提出することで、国民年金の第3号被保険者となります。。